サイト内更新情報(Pick up)
2024年3月4日
任意整理
任意整理をした場合の返済期間
任意整理は、借入等をした方の代わりに弁護士が、貸金業者やクレジットカード業者等の債権者と個別に分割での支払いの交渉をして、その内容を和解契約という形でまとめていく・・・
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2024年2月1日
過払い金の請求にはどのような資料が必要か
過払い金とは、簡単にいうと、貸金業者に対して「過」剰に支「払」ったお「金」のことです。利息制限法1条1項では、金銭消費貸借について、元本額が10万円未満の場合・・・
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2024年1月5日
自己破産
自己破産のメリット
自己破産を行うことのメリットは、免責許可決定を得られることです。免責許可決定を得ることによって、税金や養育費等の非免責債権を除く債務については支払義務を免れることができ・・・
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2023年11月1日
個人再生
個人再生において再生委員がつかないケース
再生委員は、裁判所によって選任され、民事再生をする方の財産や収入の調査を行います。そして、民事再生の開始事由である、支払いが難しい状況にあるのか、再生計画に従って履行・・・
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お役立ち情報を随時更新
債務整理に関する参考情報を更新しております。債務整理についてもっと知りたいという方は、ぜひご覧ください。
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当てはまる方はご相談ください
当法人では、相談料は原則無料ですので、お気軽にご相談いただけるかと思います。東海市にお住まいで、借金の返済にお悩みの方は、ぜひご相談ください。
アクセスがよい立地です
太田川駅から徒歩1分のところに事務所があり、ご相談にお越しいただきやすくなっています。所在地に関する詳しい情報は、こちらをご覧ください。
債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用
債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用は、依頼する手続き毎に異なります。
以下、時効の援用、任意整理、自己破産、個人再生の順に説明します。
2 時効の援用
時効の援用の費用は、弁護士に支払う着手金等の弁護士報酬と時効の援用の通知等を行うための経費等になります。
弁護士報酬については、定額の着手金以外に、成功報酬の支払いを求められることもあります。
ただ、弁護士法人心では、原則、時効の援用について成功報酬等についてはいただいておりません。
これは、時効になるかどうかについては、依頼を受けた弁護士が何かすることによって時効になるかどうかが決まるわけではなく、それまでに債権者がどのような行動を取っていたかによって決まることが多いからです。
なお、時効の援用については、援用の通知を送ってから2週間から1か月の短期で結果が判明することが多いため、報酬や経費分については先払いでお支払いいただくことが多いです。
3 任意整理
任意整理の費用は、弁護士の報酬、受任通知の送付等の経費になります。弁護士報酬については、通常、債権者の数によって変わることが多いです。
支払いについては、ご依頼いただいてから和解がまとまるまで3か月から半年ほどかかることが多いので、その間に分割でお支払いいただくことが多いです。
4 自己破産
自己破産の費用は、弁護士の報酬、受任通知の送付の際等の経費、裁判所に納める予納金等になります。弁護士報酬、裁判所に納める予納金については、事件毎に異なりますので、個別に弁護士に相談いただくことが必要になります。
5 個人再生
個人再生の費用も、弁護士報酬、受任通知送付の際等の経費、裁判所に納める予納金等になります。裁判所に納める予納金については、個人再生委員が選任されるかどうかで大きく変わります。
個人再生委員が選任されるかどうかは、事案や申立てをする裁判所によって異なりますので、詳しくは個別に弁護士に相談ください。
弁護士に債務整理を依頼した場合の流れ
1 相談
債務整理を依頼する場合、まずは、弁護士に借金問題等について相談することになります。
その際、なるべく正確に借金がどこにどれだけあるのか、どのような財産、資産があるのか、収入はどれだけあり、支出がどれだけあり、返済に回せる金額がいくらになるのかをなるべく正確に弁護士に伝える必要があります。
その上で、債務整理から除外したい債権者がいるかいないか、その意向は強いか、収集するのに困難な資料があるかどうか、手元に残したい、もしくは残す必要がある財産があるかどうか等の観点から、任意整理、個人再生、自己破産等のどの方法で進めていくかを決め、弁護士に依頼することになります。
2 任意整理
任意整理の方向で進めて行くことになった場合、債権者との話し合い等はすべて弁護士に任せることになります。
依頼者本人のやるべきことは、弁護士報酬や債権者への返済のため、一定額を毎月弁護士に支払っていくことです。
順調にいけば、そのような支払いを3年から5年程継続することにより、債務を完済し、借金問題等を解決することになります。
3 個人再生
個人再生の方向で進め行くことになった場合も、やはり債権者の対応は、すべて弁護士にまかせることになります。
任意整理と同様に弁護士費用や個人再生の再生計画の返済のための履行テストのために、毎月一定額を弁護士に支払っていくことになります。
それに加えて、毎月家計簿をつけ収支のながれを分かるようにするとともに、個人再生のための資料を収集していくことになります。
そして、資料の収集ができたところで裁判所に申し立てをしてもらい、手続きを進めていきます。
その後は再生計画が認可されれば、その計画に従い返済を進めていき、計画どおりに返済を完了させ、借金問題を解決することになります。
4 破産
破産の場合も、弁護士費用等を分割で支払うことはありますが、一定額を支払っていくことは必要な要素ではありません。
一括で支払うことも可能です。
弁護士費用の支払いと並行して資料を収集したり、家計簿を作成していき、資料の収集等が終了したところで、裁判所に申し立てをしていくことになります。
そして、最終的には裁判所から免責の許可決定を得て、支払義務を免除してもらい、借金問題等を解決することになります。
債務整理を得意とする弁護士に相談するメリット
1 債務整理を得意とする弁護士に相談するメリット
債務整理を得意とする弁護士に相談するメリットとしては、債務整理の経験が豊富であることにより、債権者の対応が予測できることや、裁判所の判断基準や傾向について精通していることが挙げられます。
2 債権者への対応が予測できること
例えば、任意整理を行う場合、通常、利息をカットして、支払いの仕方を3年から5年程度の分割払いに組み直すことになります。
ただ、債権者によっては、3年までの支払期間までしか認めないようなところや、支払ってきた期間によっては、短い期間での分割での支払いにしか応じないところもあり、そのような債権者が相手にいると、毎月の返済額が増えてしまう可能性があります。
その一方で、5年以上の支払期間での和解に応じてくれる債権者もおり、長期の分割払いで和解することにより毎月の返済額を低く抑えることもできます。
また、小規模個人再生の場合には、手続きを行うにあたって、債権者の頭数の半数、もしくは債権額の半額を超える反対がないことが必要になるため、債権者が小規模個人再生に反対をする可能性があるかどうかを知っていることが重要になります。
取扱経験が豊富であれば、任意整理や個人再生をした場合の債権者の対応を予測することが可能となります。
これにより、手続きごとにどのような返済条件となることが考えられるのか、どのような手続きをとるのがいいのかについて適切なアドバイスをすることができます。
3 裁判所の基準や傾向に精通している
破産の申立てを依頼する場合、同時廃止という簡易な手続きで進めていくことができるのか、それとも管財人が選任されるような、手続きがより複雑な管財事件になるのか、管財事件になる場合でも予納金はどのくらいになるのかは、非常に大きな関心事になると思います。
そして、この基準は、裁判所ごとに異なります。
債務整理が得意な弁護士であれば、どのような場合に同時廃止になり、管財事件になるかという判断基準に精通しているため、管財事件にならないようにしたり、管財事件になる場合でも予納金を低く抑えたりするために適切なアドバイスをすることができます。
また、破産や個人再生の場合に裁判所に提出しなければならない書類についても、典型的な書類が用意できない場合、代わりにどのような書類を提出すれば問題ないと判断されるかという点についても、適切なアドバイスをすることができます。
4 期待できるメリット
このように債務整理が得意な弁護士に相談することにより、適切な方針を立てることができ、かつ、少ない負担で手続きを進められることが期待できます。
債務整理を相談するタイミング
1 早いほど良いです
債務整理について弁護士等の専門家に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いといえます。
なぜなら、債務整理については相談料を0円としている弁護士事務所が多く、そのような事務所を選ぶのであれば、特に弁護士等に相談することのデメリットはないためです。
一方、メリットとしては、早ければ早いほど多様な債務整理の手段を選択することができることが挙げられます。
借金が膨らんでしまってからですと、手段の選択肢が少なくなり、被る不利益が多くなってしまう方法でしか債務整理ができないおそれもあります。
早い段階で相談することができれば、手段の選択肢も増え、不利益もより少なくすることができます。
したがって、弁護士等に相談されるのであれば、早いほど良いといえます。
2 借金等が増えてしまっている場合
ただ、そうはいっても、問題なく借金の支払いができているのに、わざわざ弁護士等に相談をしに行くのは、抵抗もあるかと思います。
問題なく借金の返済ができているのであれば、弁護士に相談する必要はありません。
では、どのような場合が、支払いに問題があるという状態なのでしょうか。
返済のために借入れをしなければならない場合や、返済のため現金がなくなってしまい、クレジットカードに頼って生活をしなければならないような場合などは、支払いに問題があるといえるかと思います。
このような状態ですと、借金やクレジットカードの返済額がどんどん増えていってしまうので、早期に弁護士等に相談する必要性が大いにあるといえます。
債務整理には、様々な手続きがありますが、基本的に手続きを行うことによって被る不利益は、任意整理が一番少なく、次に個人再生、一番多いのが自己破産となることが一般的です。
ただ、債権者等に支払う必要がある金額は、任意整理が一番多く、次に個人再生、最も金額が少なくなる、もしくは、全額支払う必要がなくなるのが自己破産となります。
そのため、借金の金額が大きくなればなるほど、任意整理や個人再生を行う場合の負担も大きくなってしまいます。
したがって、借金の金額が大きいと、任意整理や個人再生を選択することができず、多くの不利益を被ることを承知の上で自己破産を選択せざるを得ないこともあります。
3 まずはお気軽にご相談を
弁護士に相談しても、デメリットはほぼありません。
当法人では、債務整理についてのご相談を、原則として相談料無料で承っております。
また、当事務所は太田川駅のすぐ近くにあり、アクセスは良好です。
相談料や事務所の立地など、ご相談いただきやすい環境を整えていますので、借金にお悩みの方は、まずは当法人までお気軽にご相談いただければと思います。